1982-05-14 第96回国会 衆議院 外務委員会 第15号
御指摘のようにこの国内実施法案の第九条の第一項には生物兵器等の製造違反に対しまして「一年以上の有期懲役又は五百万円以下の罰金」という法定刑になっておりまして、九条第二項は生物兵器等の所持、譲り渡し、譲り受けの違反に対しまして「十年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」に処するということにしております。
御指摘のようにこの国内実施法案の第九条の第一項には生物兵器等の製造違反に対しまして「一年以上の有期懲役又は五百万円以下の罰金」という法定刑になっておりまして、九条第二項は生物兵器等の所持、譲り渡し、譲り受けの違反に対しまして「十年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」に処するということにしております。
なお、この罰則の強化に伴い、拳銃等及び猟銃の製造違反に対しても同様の措置が必要でありますので、附則の規定により武器等製造法の罰則の一部を改正することといたしたのであります。 拳銃等の輸入禁止に伴いその罰則を新たに設けることについては、前に述べたところであります。 次に、建設業の用途に供される銃砲の所持に関する規制を合理化すること等について御説明いたします。
すなわち、拳銃等及び猟銃の不法所持に対しては、五年以下の懲役または二十万円以下の罰金に処することとし、これに関連して、武器等製造法の罰則を附則の規定で改正して、拳銃等及び猟銃の製造違反に対しては、五年以下の懲役または三十万円以下の罰金に処することとし、所持違反と製造違反との罰則の均衡をはかることといたしたのであります。 その三は、第三十一条の三であります。
すなわち、拳銃等及び猟銃の不法所持に対しては、五年以下の懲役または二十万円以下の罰金に処することとし、これに関連して、武器等製造法の罰則を附則の規定で改正して、拳銃等及び猟銃の製造違反に対しては、五年以下の懲役または三十万円以下の罰金に処することとし、所持違反と製造違反との罰則の均衡をはかることといたしたのであります。 その三は、第三十一条の三であります。
なお、この罰則の強化に伴い、拳銃等及び猟銃の製造違反に対しても同様の措置が必要でありますので、附則の規定により武器等製造法の罰則の一部を改正することといたしたのであります。 拳銃等の輸入禁止に伴いその罰則を新たに設けることについては、前に述べたとおりであります。 次に、建設業の用途に供される銃砲の所持に関する規制を合理化すること等について御説明いたします。
そこでもしこれを立法するような場合には、理論的にはその製造違反というものを非常に重くするのはけつこうでございますが、刑としては所持違反もあげておいていただかないと、実際の抜本塞源的な検挙はできないという形になるのでございます。これは私どもの力が足りないので、そこまでやれないのはまことに申訳ないのでございますが、実際問題として所持違反で検挙するものが多いということでございます。
○政府委員(塩崎潤君) 只今申上げましたように、四十三条の規定は取締規定でございますので、先ほどから小林委員が何度も御説明になりました、先ず製造免許が要るということになりまして、その者が製造免許を持つておらないときには無免許製造になる、こういうふうになりますと同時に、そのでき上りました酒は雑酒になり、従いまして雑酒無免許製造違反で処罰されると、こういうことになるわけでございます。
ただ違いまして點をごく簡單に申し上げますると、兩方とも罰則の規定が、たとえば補助貨幣の方につきましては、從來は三箇月の懲役または百圓以下の罰金でございましたものを、今囘は一年以下の懲役、一萬以下の罰金に改めましたこと、竝びにすき入紙の製造違反につきましても、從來は罰金が十圓以上百圓の罰金でございましたのを、今度は五千圓以下の罰金竝びに六箇月以下の懲役というふうに、罰則が強くなりましたのが一つの點であります